日本では中小企業が多く、同族経営ということも少なくありません。そのため、中小企業の経営者が亡くなると、会社の株式には相続が発生し、相続税も負担になります。しかし、自社株の相続税についてはどのような節税方法があるのかわからない方もいるでしょう。そこで今回は、自社株相続の効果的節税方法として、「議決権シェア」と「株価対策」、自社株相続のトラブル、自社株の相続対策ですべきことなどについて解説します。
「議決権シェア」と「株価対策」
相続税の基礎控除は、一般的には3,600万円です。その基礎控除額を超える相続が発生する場合は、相続税がかかります。相続税が高額になった際は、対策をしていないと相続税が支払えないケースも否定できません。特に非上場企業の経営者は、自社株の相続税対策はしっかり行う必要があります。
議決権シェア
「議決権シェア」とは、自社株の何%を所有しているか、何%の議決権を所有しているかということです。相続により、事業承継などの自社株保有率分散や自社株の売却により、シェア率が変わってしまう場合などがあります。特に相続税額が大きくなればなるほど、自社株の一部を手放すなどが起きやすいです。そのため、株式が分散してしまうと、分配の比率によっては、経営に関する意見の食い違いや相続人からの自社株買取りの請求をされるなどのリスクが生じることも少なくありません。
議決権シェアのメリットは、高ければ高いほど権利行使を多くできるので、安定した経営が実現します。
株価対策
株価対策については、自社株の価値を「純資産価額方式」や「類似業種比準価額方式」で評価されます。「純資産価額方式」は、会社が解散した場合に株主に分配されるはずの正味財産価値で評価する方式です。「類似業種比準価額方式」は、非上場株式の評価額を求める方式です。どちらの方式を採用するかは、会社の規模や評価額によって異なります。
株価対策を行うメリットとしては、自社株の評価を下げ、税金を抑えられること、親族の争いを回避できることなどがあります。
事業承継とは
事業承継とは、現在の会社経営者が後継者に引き継ぐことを指します。事業承継には、親族内事業承継、社内事業承継、M&Aによる事業承継があります。例えば、経営権の引き継ぎや資産の引き継ぎ、特許・商標など知的資産の引き継ぎがあります。また、経営理念や独自のノウハウ、会社の信用力などの経営資源の承継も含まれます。
自社株相続のトラブル
ここでは、自社株相続で発生するトラブルについて解説します。
遺産分割のトラブル
遺言書が作成されていなかったり、適切なものでなく無効となった場合、遺産分割でトラブルになる可能性があります。
相続税や贈与税のトラブル
会社の業績が良く、財産が多く残っている場合、株式の評価額が高くなり、相続税や贈与税の負担が大きくなる場合があります。
遺留分侵害額請求に伴うトラブル
相続人が複数いる場合は、自社株を後継者1人に相続すると決めていても、他の遺留分権利者が遺留分侵害額請求をする可能性が少なくありません。被相続人は、遺留分権利者に対し、自社株相当の財産を残しておく必要があります。
自社株の相続対策ですべきこと
ここでは、自社株の相続対策について5つのことを解説します。
自社株の相続税を下げる
まずは、相続税がいくらかかるのかを算定する必要があります。株の評価額や相続税を算定します。非公開株式で親族が相続する場合は、「原則的評価方式」か「純資産方式」の算定方法があります。評価方法には、株主の判定や会社規模、売上高、総資産基準、特定会社等の判定などがあります。 相続税は相続人の人数や構成、相続割合などによって異なります。相続税を下げるには、生前贈与を行う、生命保険に加入する、配当率を下げる、不動産投資を行うなどがあります。
自社株にかかる相続税資金を準備する
資金の調達方法については、資産を売却する、生命保険に加入する、退職金を活用する、金庫株を活用する、持株会社を利用するなどがあります。金庫株とは、発行済みの自社の株式を株主から買い戻し、譲渡などをせずに自社で保有しているものを指します。ただし、生前に行った場合は累進税率で税金がかかるので注意が必要です。
遺言書を作成しておく
相続人が複数人いる場合には、遺言書を残していなければ、自社株の議決権シェアを確保できず、納税資金も不足する可能性があります。そのため、誰にどの程度の財産を残すのか遺言書で残しておかなければなりません。遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言者本人が自らの意思により、全文を書いたものです。手軽に修正もでき、費用はかかりません。公正証書遺言は、公証役場の公証人と証人2名の立ち合いのもとで作成し、公正証書として残しておくものです。公証役場へ手数料がかかります。
秘密証書遺言は、被相続人が亡くなるまでその内容を秘密にしておくものです。しかし、年間100件前後と、ほとんど利用されていません。遺言書を作成する際は、それぞれの特徴を参考にしながら、最適なものを選択するとよいでしょう。
遺留分の対策
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産の取得分を指します。つまり、配偶者、子ども・孫などの直系卑属、親・祖父母などの直系尊属に認められるものです。財産を後継者に譲るとしても、他の相続人から後継者に対し、遺留分を請求する場合もあるため、対策が必要です。遺留分の割合は民法に規定されており、以下の図のようになっています。
その他の相続人については、議決権制限株式や配当優先株式を発行し、後継者以外の相続人に渡すことも可能です。また、後継者以外の相続人が役員である場合には、役職退職金を遺留分に充当するのも可能でしょう。
事業承継税制を利用する
事業承継税制は、受贈者・相続人等の後継者が取得した一定の財産について、相続税や贈与税を猶予する制度を指します。国税庁の公式サイトによると、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。
法人版事業承継税制は「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の認定を受けている非上場会社の株式等を相続や生前贈与等によって取得した場合に猶予されることとなっています。事業承継税制を受けるには、上場会社ではないこと、風俗営業会社ではないこと、資産管理会社(一定のものを除く)などの規制があります。また、相続と贈与などによっても要件が異なります。
【相続の要件】
- 相続開始の日の翌日から5か月を経過する日において会社の代表権を有している
- 相続開始の時において後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の5%超の議決権数を保有することスト
- 相続開始直前において、会社の役員であること(被相続人が60歳未満で死亡した場合を除く)リスト
- 相続開始の時において後継者が有する議決権数が後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有する(後継者が1人)
【贈与の要件】
- 20歳以上であること
- 会社の代表権を有している
- 役員の就任から3年以上を経過している
- 後継者及び後継者と特別の関係がある者で総議決権数50%超の議決権数を保有する
- 後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有する(後継者が1人)
まとめ
自社株の相続対策には、一般的に「議決権シェア」と「株価対策」が必要になります。自社株相続では、遺産分割や相続税・贈与税、遺留分侵害額請求などによるトラブルが起きやすいです。そのため、自社株の相続税を下げることや自社株にかかる相続税資金を準備すること、遺言書の作成、遺留分の対策などが必要です。状況に応じて、受贈者・相続人等の後継者が取得した一定の財産について、相続税や贈与税を猶予する「事業承継税制」を利用するのも1つの方法です。
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