相続時精算課税制度の概要
相続時課税精算制度は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳(2022年3月31日以前の贈与の場合は20歳)以上の者(子・孫など)へ財産を早期に移転することにより、経済活動の活性化を目的として創設されました。
相続時課税精算制度について詳しくは→ 相続時精算課税制度のあらまし
適用対象者
本制度の適用対象者は以下になります。
贈与者 | 60歳以上の父母または祖父母 |
受贈者 | 贈与者の直系卑属(子や孫)である18歳以上 (2022年3月31日以前の贈与は20歳以上)の推定相続人の孫 |
適用手続き
相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税制度選択届出書」の届出書を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに、贈与税の申告書に添付して提出します。
相続時精算課税制度の適用は、受贈者(子または孫)が贈与者(父母または祖父母)ごとに選択できるが、いったん選択すると、選択した年以後、贈与者の死亡時まで継続して適用されることになり、暦年課税変更することができません。
課税の計算
贈与税額
受贈額から非課税枠2,500万円を控除した後、一律20%の税率で課税されます。
贈与財産-特別控除額(2,500万円 ※1)=課税価格
課税価格✕税率(20%)=贈与税額
※1 前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から
既に使用した金額を控除した残額になります。
相続時精算課税制度における相続税額
相続時精算課税を選択した場合、相続時には、本制度に係る贈与財産の累計額と相続財産の額とを合算して計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を控除した額が、納付すべき相続税額となります。
相続時精算課税制度のまとめ
将来、価格の上昇が見込まれる財産については、相続時精算課税制度を選択することにより、贈与時の時価で課税価格を固定することができます。反対に、価額が贈与時よりも下落したときは、贈与税の価額で相続財産に合算されるため不利になります。将来的な価値価額の変動を十分に検討した上で選択することが必要です。
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